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1.定款又は寄付行為

第3章 役員、顧問、相談役、参与、委員及び職員

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(役員の種類)

第13条 本会に次の役員を置く。

(1) 理 事 11名以上20名以内

うち  会長 1名

副会長 4名

専務理事 1名

(2) 監 事 2名

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は、総会において会員である法人会の理事のうちから選任する。ただし、専務理事は、会長の推薦により理事会の承認を経て会長が委嘱する。

2 会長、副会長は理事の互選とする。

(役員の職務)

第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

3 専務理事は会長の命を受け、会務を総括する。

4 理事は総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。

3 役員はその人気が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)

第18条 役員は無報酬をする。ただし、専務理事はこの限りでない。

2 専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。

(顧問、相談役及び参与)

第19条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。

2 顧問、相談役及び参与は理事会の推せんにより会長が委嘱する。

(委員会)

第20条 本会の事業を遂行するため、委員会を設け、委員を置くことができる。

2 委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

(連絡協議会)

第21条 本会は、理事会の決議を経て、連絡協議会を設置することができる。

2 本連絡協議会の運営に関する会則は、理事会の決議を経て別に定める。

(事務局)

第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。

2 職員は会長が任免する。

3 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

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